契約書で決める工事範囲

工事範囲というのは、住宅を施工するにあったて、工事依頼をする範囲を施工者との間で明確にすることです。

インテリアの工事はどうするのか。。。細かい事を言えばカーテンレールは誰が取り付けるのか...といったことや、エアコンや設備機器、照明器具はどうするのか・・・・等々いろいろな状況が想定されますが、こういったことをきちんと決めておかなければ、正しい総工事費も算出されません。

契約時点で明確になっていないと、「これは、当然取り付けてくれると思っていたのに。。。」といったトラブルを引き起こす要因となります。

契約工事に入っていない「工事」のことを、「別途工事」といいます。別途工事、あるいは追加工事として、後から算出されてくる金額はバカになりません。工務店やハウジングメーカーから「では、別途工事ということで」と言われた場合にも、いったいその工事費用がどれぐらいの金額になるのか、確認しておくべきでしょう。

契約書には必ずきちんとした図面を添付してください。図面に記載されていることは全部工事の対象になると考えます。図面に描かれている工事がされていない場合には、工務店側の落ち度ですから、強く要求することができます。別途工事に関しては、図面内に別途工事と明記されます。

カーテン、テレビアンテナ、照明器具。このように目に見えるものは、工事内なのか別途工事なのか・・・、建て主が注意をすれば気がつくことです。

また、地方自治体で制度の異なる「水道負担金」とか「水道局納金」、「下水道負担金」という権利金やガス、電気、水道、下水の引き込み関係も別途工事になりやすい項目です。

契約に際して、これらの別途工事については充分な説明を受けてください。きちんと契約書に書き込むのがベストです。設計事務所がついている場合は、サポートしてくれるはずです。そうでない場合は、「この他に費用はかかるのか。」など、明確にし、契約書に書き込んでください。