■有害物質の種類
住宅の中の有害物質は、次の様に分類されます。
|
||||||||||||||||||||||||
■建築材料に起因する有害物質 この中で特に、住宅の材料に起因するものとして、次のようなものがあります。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
■特に注意すべき建築材料 中でも、今話題となっているのが、ホルムアルデヒド、有機化合物(含農薬)等の化学物質や農薬系の防虫・防腐剤です。 |
||||||||||||||||||||||||
|
■有害物質の種類
気密住宅の注意点住宅金融公庫(では、床面積1�当たりのすき間面積が5.0�以下の住宅と定義しています。この時の自然換気回数は0.5回/h(1時間当たり0.5回の換気が、すき間風によってされる。ということ)として考えています。一般的にツーバイフォー工法や工業化住宅では、自然換気回数0.7回/h、それ以外の在来工法では1.0回/hであるので、すき間風による熱の損失(冷暖房の無駄)は、これらの工法に比べ、50~70%に減少することになります。 しかし、この場合、計画換気(強制的に換気設備によって行う換気)を行わないで、自然換気に頼ると、換気量が不足し、室内の空気が汚染されるとしています。 気密施工方法としては、基本的には、住宅全体を防湿気密層で覆うこととなる。具体的には次のとおりです。
問題要因の発生原因を絶ち、有害な建材を避ける。対策としては、次のようなことが考えられます。
私の経験から、数世帯が一緒に住む家の難しい点を少し書いてみます。 1. 音の問題 生活パターンが異なる家族が生活していくわけですから、遮音には充分な配慮が必要となります。 特に複数世帯場合、階下に対する遮音が大事ですよね。 音にも様々な種類のものがあって、子供の声のような高い音/足音などの小さな衝撃音/飛び跳ね等による大きな衝撃音/水道を使った時の水やパイプの音....などなど。それぞれ防ぎ方は違います。 高い音や小さな衝撃音は、遮音材や吸音材を用います。一方、木造の場合、大きな衝撃音を防ぐよい方法は、一般的にあまりとりあげられていません。特別な方法を用いることになります) 設備配管等による音は、配管の経路、施工法を前もって考えておく必要があります。 ですから、音の問題を解決するためには、間取りは重要な要素となります。お互いの生活パターンを考え、寝室の上や隣にに子供室をもってこないとか、リビングをもってこないとか...考えてください。 2. コミュニケーションの問題 上記のような「音の問題」がある一方、家族が孤立しないように、アイデアを絞ることも必要です。これも間取りが重要になってきます。 あと断熱や健康住宅に関しては、一般的にも言われていることなので... 参考にしてみてください。 バリアフリーのバリアは「障壁」のことで、フリーは「自由」ですから、バリアフリーとは「障壁を取り払う」といった意味になります。
等の工夫と配慮が行き届いた住宅です。 具体的に次のような工夫をします。(ブルーの文字の部分をクリックすると、実例のjpgイメージのが開きます。)
建設中に追加の工事を頼んだり、変更したりすることを追加工事、変更工事といいます。建築主と工事業者の間で十分な合意がないために、トラブルの原因となることが多い部分です。 家ができるまでの数カ月の間、建築主は、建築中の家を何度も訪れ、何度も検討し、物入れの追加とか、タイルの色の変更とか細々とした要望が出てくるので、必ず追加・変更ヵ所が出ると考えておいた方がよいです。 建築現場の雰囲気などから、棚ぐらいは当然サービスかな? と建築主は考えてしまいますが、実際に費用は掛かっているわけです。 実際、工事業者の方は、安い棚板のために、いちいち見積書を用意するのは面倒くさいので、多少の追加分の場合はサービスするつもり(つまり無料)でいます。 しかし、塵も積もれば...安いものでも積み重ねていけば、それなりの金額になっていて、工事業者も赤字になるわけにはいかず、最終的には、追加工事の請求書が出てくることになります。 こうした追加・変更工事のトラブルを防ぐためには、建築主としてはどう対処すればいいのでしょうか。必ず、追加工事を依頼するとき念を押すことです。「これはお金が掛かるのか、掛からないのか?。掛かるとすれば、いくらなのか?」 たくさん追加工事を頼んでいるときは、追加費用の合計を聞くことも大切です。 現場監督は書類を作るのが面倒なので、追加費用がいつまでも分からない場合も多いのです。あまりにも延びる時は、明確に通告してください。 また、最初に取り交わす契約書に、追加工事に関する考え方を明記しておくのも有効です。「追加工事に関しては、依頼後何日以内に追加費用が提出されない場合、費用はタダと考える。。。」など。 ひょっとしたら、サービスかも...といった、中途半端な気持ちで買うには、住まいは高すぎる買い物だということを、肝に銘じておいてください。 数千万円もする住まいの工事費用は、いつどういう形で払うのでしょうか。 一般的なの支払い方法は、3回に分割して払います。 1回目は工事契約をした時です。工事費全体の1/3を払います。2回目は、上棟した後、屋根の形が見える頃です。同じく工事費の1/3を払います。3回目は、完成した時。残金は1/3残っていますから、それを払います。もし追加工事があったときは、追加金を加算して払います。 支払いは現金、即日払いが原則ですが、実際には請求書が出、銀行振込や小切手が使われています。 もちろん、建築主と工務店の間で合意ができれば、どのような方法でも可能です。 しかし、工事をする側としても、材料を買ったり、大工さんに労賃を払ったりしていかなければならないので、あまり長いこと立替えているわけにもいかず、まあ、工事進行に見合った分を3回ぐらいに分割して進むというわけです。 支払方法をもっと細かく分ける建設会社もあります。 工事範囲というのは、住宅を施工するにあったて、工事依頼をする範囲を施工者との間で明確にすることです。 インテリアの工事はどうするのか。。。細かい事を言えばカーテンレールは誰が取り付けるのか...といったことや、エアコンや設備機器、照明器具はどうするのか・・・・等々いろいろな状況が想定されますが、こういったことをきちんと決めておかなければ、正しい総工事費も算出されません。 契約時点で明確になっていないと、「これは、当然取り付けてくれると思っていたのに。。。」といったトラブルを引き起こす要因となります。 契約工事に入っていない「工事」のことを、「別途工事」といいます。別途工事、あるいは追加工事として、後から算出されてくる金額はバカになりません。工務店やハウジングメーカーから「では、別途工事ということで」と言われた場合にも、いったいその工事費用がどれぐらいの金額になるのか、確認しておくべきでしょう。 契約書には必ずきちんとした図面を添付してください。図面に記載されていることは全部工事の対象になると考えます。図面に描かれている工事がされていない場合には、工務店側の落ち度ですから、強く要求することができます。別途工事に関しては、図面内に別途工事と明記されます。 カーテン、テレビアンテナ、照明器具。このように目に見えるものは、工事内なのか別途工事なのか・・・、建て主が注意をすれば気がつくことです。 また、地方自治体で制度の異なる「水道負担金」とか「水道局納金」、「下水道負担金」という権利金やガス、電気、水道、下水の引き込み関係も別途工事になりやすい項目です。 契約に際して、これらの別途工事については充分な説明を受けてください。きちんと契約書に書き込むのがベストです。設計事務所がついている場合は、サポートしてくれるはずです。そうでない場合は、「この他に費用はかかるのか。」など、明確にし、契約書に書き込んでください。 契約書では何を決めるのでしょう。要約すると、次の5つを決めます。
これらは、必ず明確にしてください。いい加減にしていると、後からトラブルを生む事になります。消費税がつくなら、そのことも明記しておくべきです。 この契約書が、全ての工事の基準となります。そこに書かれていることは、守るべきこととして行わなければなりません。逆に、書かれていないことは、別の契約(口頭の契約だとしても)によって、行われることになります。 工事後、工務店が費用がかさんで、追加金額要求してきても、突っぱねることができます。 逆に、途中で追加工事を頼んだ場合には、それが棚板1枚だとしても追加請求をされるのが原則です。
古い記述です。
以下の記述は、「住宅金融公庫」のホームページから掲載したものです。詳しくは。「住宅金融公庫ホームページ」をご覧ください。記述の著作権等はすべて、住宅金融公庫に帰属します。 なお、内容に関しては、1999年3月3日現在のものです。
|